事業案内

土地に関するご依頼

  • ・境界確定測量

    境界確定測量は、隣接する土地の所有者同士で土地の境界線(筆界)を明確にするための測量手続きです。

    筆界とは、法的に定められた土地の境界線のことで、この線に基づいて土地の範囲が確定されます。不動産を売買する際や建物を建てる際に、正確な筆界を確認しておくことで、将来のトラブルを防ぐことができます。筆界が不明確なままでは、隣地との紛争が発生する可能性があるため、非常に重要な作業です。

    土地家屋調査士は、現地調査と測量を行い、隣接する土地の所有者と協議しながら筆界を確定させます。筆界が確定した後は、境界標を設置し、その結果を法務局に登記することもできます。筆界確定測量によって、土地の境界が公的に記録され、不動産取引や建設工事の際に安心して進めることが可能となります。

  • ・土地分筆登記

    土地分筆登記は、一つの土地を複数の区画に分け、それぞれの登記記録を作成するための手続きです。この登記により、各区画の所有権が明確になり、管理が容易になるため、相続や売買などで土地を分割したい場合に有効です。分筆登記を行うことで、区画ごとに異なる権利関係がはっきりし、将来の取引や財産管理がスムーズに行えるようになります。

    また、土地の一部で地目(利用目的)が変更された場合にも、分筆登記が必要になることがあります。例えば、一つの土地の一部分が農地から宅地に変更された場合、その部分だけを独立した区画として登記し、異なる地目を適用するために分筆が求められます。これにより、用途の異なる区画ごとに適切な管理が行え、登記内容も明確化されます。

    分筆登記には隣接地との境界確認や境界確定測量が測量が必要です。

  • ・地目変更登記

    地目変更登記は、土地の利用目的が変更された際に、その土地の用途(地目)を法務局に正しく反映させるための手続きです。たとえば、農地を宅地に変更した場合などが該当します。

    土地の地目が実際の利用状況に合っていない場合、固定資産税の評価や売買などで問題が生じる可能性があります。土地家屋調査士は、現地調査や必要な書類の作成を行い、地目変更登記の手続きを代行します。

    土地の地目が変更された際には、1ヶ月以内に地目変更登記を行う義務があります。

建物に関するご依頼

  • ・建物表題登記

    建物表題登記は、新しく建てた建物の場所や大きさなどを法務局に登録する手続きです。

    土地家屋調査士が、現地で調査や測量を行い、必要な書類を作成して提出します。この登記により、建物の位置や構造、面積が正式に記録されます。表題登記が完了した後、建物を担保にしたり、融資を受ける場合には、権利に関する登記(所有権保存登記や抵当権設定登記)が必要です。

    これらの登記手続きは、通常、司法書士が代行して行いますが、当事務所では司法書士と連携して、スムーズな手続きが進むようサポートいたします。

  • ・建物表題部変更登記

    建物表題部変更登記は、建物の構造や種類、床面積などの重要な事項が変更された際に、その変更内容を登記簿に反映させるための手続きです。この手続きにより、登記情報を実際の建物の状況と一致させることができます。

    例えば、増築や改築によって床面積が増減した場合や、建物の一部を事務所から店舗に用途変更した場合などが該当します。このような変更があった際には、速やかに建物表題部変更登記を行うことが求められます。

    この手続きを行うことで、建物の現況と登記情報が一致し、将来的な取引や資産管理が円滑に進められるようになります。

  • ・建物滅失登記

    建物滅失登記は、建物が取り壊しや災害によって滅失した際に、その状況を登記簿に反映させるための手続きです。この登記によって、現存しない建物の情報を抹消し、登記簿の内容を実際の状況に一致させることができます。建物が物理的に存在しなくなった場合、速やかに建物滅失登記を行うことが法律で義務付けられています。

    例えば、老朽化した建物を解体した場合や、火災や地震などの自然災害によって建物が失われた場合が該当します。また、相続により取得した建物が既に滅失している場合も、登記簿上でその建物を抹消するために滅失登記が必要です。この手続きを行うことで、不要な固定資産税の課税を防ぎ、土地の管理や売買手続きも円滑に行えるようになります。