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依頼者様が、お父様から相続された建物は、もともとお父様が祖父様から相続されたもので、未登記の状態でした。相続登記が義務化されたことを受け、建物の表題登記を依頼されました。 まず、依頼者様からお話を伺い、市役所にて相続関係や建物の評価など必要な資料を収集しました。その後、建物の測量を実施し、現所有者である依頼者様名義で建物の表題登記を無事に完了しました。さらに、司法書士が所有権保存登記を行い、未登記の状態を解消しました。